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受診状況等証明書に代わる資料のよくある誤解

障害年金請求ご相談の中でよくあるご質問に受診状況等証明書が病院の廃院やカルテの破棄により取得できないとのご相談があります。

日本年金機構では受診状況等証明書が取得できない場合に備え「受診状況等証明書が添付できな場合の申立書」という書式があります。受診状況等証明書が添付できない場合、病院の領収書や診察券、第三者による証明など資料を添付することにより「本人が申し立てた日を初診日と確認することができる」とあるのですが、これは初診日として申し出ることができるという内容にとどまっており「受信状況等証明書が添付できない場合の申立書」の日付を初診日として「認める」とは述べていないのがポイントとなります。

初診日として「確認することができる」とはつまり初診日として申し出はできるがその日を審査の結果、初診日と認めるとは限らないというのが正しい解釈になります。

よくあるご質問に第三者証明を添付すれば初診日を無条件に認めてもらえると勘違いされている方がいらっしゃるのですが、実際には第三者証明だけでは初診日を客観的に捉えることができないと判断される場合も多く、初診日不明にて不支給決定となるケースがあるのです。

以上の事情を踏まえ申立書と第三者証明のみを提出するのではなく、揃えられるだけの資料を揃えて複数の角度から初診日を確認し認定してもらえるようにすることが大切になるのです。

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