
これまで20歳より前にご病気やけがによる障害年金を請求する場合、初めてかかった病院の特定が必要でした。
例えば出生時から障害の状態にあった方が20歳になって障害年金を請求する場合、出生時の病院の初診日証明の添付が必要となり年数経過によりカルテが残っていないなど初診証明が取得できない問題がありました。
以上の問題を解決すべく令和3年より20歳になる1年6か月(18歳6か月)より前に病院にかかっていることが分かれば最も古い初診証明でなくともよいことになりました。複数の病院にかかっていたとしても18歳6か月より前の病院であればどの病院でも問題ないということになります。
18歳6か月の根拠として、障害年金は初診日から1年6か月経過した時点で請求権ができることから、18歳6か月より前に病院に通院していたことがわかれば20歳到達時に少なくとも1年6か月以上は経過していることが確認できるためです
以上の年金制度改正により20歳前の初診日が確認できないために不支給となっていた方にも障害年金受給の可能性ができることになりました。
なお、18歳6か月以降20歳の間に初診日がある場合は初診日から1年6か月で障害認定日となりますので20歳時に受発ではなく通常の障害年金請求と同じ扱いとなります。