
障害厚生年金2級以上または障害基礎年金受給者が結婚し子供が生まれた場合に加給年金が受給できます。
配偶者の加給年金の受給条件は「障害厚生年金2級以上であり、生計同一かつ配偶者の年収が850万円未満であること」となります。金額は年額224,500円受給できます。
子供の加給年金は障害基礎年金の受給が条件であり、「18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子を扶養していること」が条件となります。金額は 1人目、2人目の子供に各年224,500円が加算され、3人目以降の子供は各74,800円が加算されます。
計算例として障害厚生年金2級で配偶者と子供が3人いるとすると、障害厚生年金2級の場合、障害基礎年金も支給されているので配偶者と子供の加給年金が両方受給できます。
(妻)224,500円+(子供1人目・2人目)224,500円×2人+(子供3人目)74,800円 =748,300円となり、年間748,300円の加給年金が受給できます。
この加給年金障害年金受給権発生後に結婚した場合や子供が生まれた場合、自動的に加給年金の加算が行われないので、日本年金機構に対してお手続きが必要となります。 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届 の提出が必要となりますのでお忘れなくお手続きをなさってください。
障害年金は以前は、受給権ができた当時に既に配偶者、子供がいる場合のみ加給年金を支給されていたのですが、平成23年4月に施工された「障害年金加算改善法」により、障害年金を受ける権利が発生した後に結婚や子の出生等により新たに生計維持要件を満たす「配偶者」や「子」がいる場合でも、年金受給者の届け出により加給年金が加算されることとなったのです。
障害年金の受給権ができた後に、結婚された場合や子供が生まれた場合など家族構成に変化があったときは年金事務所に相談されたほうが良いでしょう。
また逆に、配偶者と離婚した場合や子供を扶養しなくなった場合などは加給年金が不該当になりますので日本年金機構に届出が必要となります。離婚の事実を届けなかった場合、後に離婚成立時点にさかのぼって過払いとなった加給年金を返納しなければならなくなりますので注意が必要なのです。