
・障害年金請求には認定日請求と事後重症請求という考え方があります。
・認定日請求とは初診日(その傷病について初めて病院に掛かった日)から1年6か月経過した日に障害年金の権利を確定し年金を受けられるという制度です。
・事後重症請求は初診日から1年6か月経過した時点では障害年金を受給できるほど症状がわるくなかったが、その後症状が悪化し障害の状態になった場合、悪化した時点から障害年金を受給できるという制度です
・認定日請求は認定日から何年か後に請求したとしても最大で5年間さかのぼって年金の支給を受けることができます。一方事後重症請求は、請求書を提出した翌月から将来に向かって支給されるので過去にさかのぼって支給されることはありません。