
・障害年金には20歳前障害という考え方があります。
・これは先天的に障害がある方が20歳を迎えた場合20歳から国民年金より障害基礎年金が支給されるという制度です。
・知的障害がこれに該当し、20歳到達時の診断書を添付の上請求を行います。
・一方、発達障害の場合は20歳以降で初めて病院に掛かった場合、先天的な障害として扱わず発達障害と診断を受けた日を初診日として請求するという扱いとなります。発達障害の場合、多くが知能指数等に問題がなく成人を迎えており、その後の社会不適合等に悩まれ心療内科を受診され障害が発覚するというケースが多いようです。この場合、初診日は初めて病院に掛かった日となり初診日時点で加入されていた制度から障害年金を請求することとなります。例えばサラリーマン期間中に発達障害がわかった場合は厚生年金から支給が受けられることとなります。
・20歳前障害には保険料の納付要件がありませんが20歳以降の傷病には保険料納付要件がありますので注意が必要となります。