・障害年金ご請求時に必ず確認される内容として発病日と初診日があります。・発病日とは体調が悪いと感じ始めた時期のことで基本自己申告となり、体調が悪いと感じて初めて病院に掛かった日が初診日となります。・またそれまで特に異常のなかった方が、急性の病気で救急車で運ばれた場合、交通事故などに遭ってしまった場合などは発病日と初診日が同日となります。・発病日と初診日の間に相当の年月がある場合などは初診日以前に通院したことがあるのではないか確認されることになります。
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