
障害年金の等級には1級から3級まであり一定の障害にあるため日常生活に支障をきたし労働等に制約を受けているような状態にあることが支給条件となります。日常生活に支障をきたすものであれば基本的にはあらゆる傷病が障害年金の対象傷病となるのですが、いくつか例外がありその一つが神経症となります。障害年金において神経症は請求可能傷病から除かれており、神経症のみを理由に障害年金を請求することはできません。たとえば当初神経症と診断されていたが後に別の病院で統合失調症と診断された場合は統合失調症と診断された日を初診日とし神経症は別の傷病とし判断されます。保険料納付要件も統合失調症と診断された日を基準として判断され。神経症の初診日に厚生年金に加入していたとしても統合失調症の初診日に国民年金加入であれば障害基礎年金のみの請求となります。
原則神経症は請求可能傷病ではないのですが例外的なケースとして神経症との診断を受けたとしても精神病としての病態を併発していたことを立証できる場合は神経症でも認定を受けられる場合があります。